介護保険事業所における令和6年から義務化される7個のポイント ~対策はもうお済ですか?~

お役立ち情報

こんにちは、とし(toshi_kaigo_go)です(^^)

10月4日に厚生労働省から介護保険最新情報(Vol.1174)が発表されましたね。

令和3年度の介護保険報酬改正における改定事項について決められた経過措置期間が令和5年3月31日で終了となる事項があります。

今日はその義務化される事項について確認していきましょう!

感染症対策の強化

1つ目は「感染症対策の強化」で、すべての介護保険サービス事業者が対象です。

説明文については以下の厚生労働省の通知から抜粋します。

感染症の予防及びまん延防止のための訓練、対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に対して周知すること。また、指針を整備すること。

厚生労働省HP「介護保険最新情報Vol/1174 令和5年10月4日厚生労働省老健局」より

新型コロナウイルスもかなり猛威を振るい、この対策の強化は必然と言えますね。

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から以下の内容を義務化することとなりました。

施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション) の実施。
その他サービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等。

今までの委員会や研修等は実施していた事業所がほとんどだと思いますが、訓練をすることも義務化となりました。

消防の訓練や防災訓練に加え感染症対策に係る訓練も追加され、年間に行わなければならない訓練が増え業務量も増えて大変になりそうですね(;^_^A

担当者を決め、確実に訓練を行っていくことが求められるでしょう。

業務継続に向けた取り組みの強化

2つ目は「業務継続に向けた取り組みの強化」で、すべての介護保険サービス事業者が対象です。

説明文については以下の厚生労働省の通知から抜粋します。

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定した上で、従業者に対して周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

厚生労働省HP「介護保険最新情報Vol/1174 令和5年10月4日厚生労働省老健局」より

業務継続計画、最近ではBCP(Business Continuity Plan)という名称で聞くことが多いのではないでしょうか。

BCPに関しては厚生労働省がYouTubeで作成のための解説等をしてくれているので以下のリンクからご覧になるといいと思います。

介護事業者における業務継続計画(BCP)について

これがいざ作成しようとすると「ここってどう書けばいいんだろう」と思うことが多いんですよー😢

なのでいきなり作成に取り掛からず、どのように書けばいいのか解説を見てからのほうがすんなりいく可能性があると思いますので頑張って作成していきましょう!!

認知症介護基礎研修の受講の義務付け

3つ目は「認知症介護基礎研修の受講の義務付け」で、すべての介護保険サービス事業者が対象です。

※無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)

説明文については以下の厚生労働省の通知から抜粋します。

介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じること。

厚生労働省HP「介護保険最新情報Vol/1174 令和5年10月4日厚生労働省老健局」より

この内容については他サイトの「かいごGarden介護がもっと楽しくなるサイト」さんがわかりやすく解説してくださっているのでそちらをご覧になるといいと思います。以下にそのリンクを張り付けておきます。

認知症介護基礎研修は2024年から完全義務化!メリットは?費用は?

高齢者虐待防止の推進

4つ目は「高齢者虐待防止の推進」で、すべての介護保険サービス事業者が対象です。

説明文については以下の厚生労働省の通知から抜粋します。

虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に対して周知を行うとともに、必要な指針を整備し、研修を定期的に実施すること。また、これらを適切に実施するための担当者を置くこと。

厚生労働省HP「介護保険最新情報Vol/1174 令和5年10月4日厚生労働省老健局」より

施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

5つ目は「施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化」で、施設系サービスが対象です。

説明文については以下の厚生労働省の通知から抜粋します。

口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと。なお、「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。

厚生労働省HP「介護保険最新情報Vol/1174 令和5年10月4日厚生労働省老健局」より

施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

6つ目は「施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実」で、施設系サービスが対象です。

説明文については以下の厚生労働省の通知から抜粋します。

栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。

厚生労働省HP「介護保険最新情報Vol/1174 令和5年10月4日厚生労働省老健局」より

事業所医師が診察しない場合の減算(未実施減算)の強化

7つ目は「事業所医師が診察しない場合の減算(未実施減算)の強化」で、訪問リハビリテーション事業所が対象です。

説明文については以下の厚生労働省の通知から抜粋します。

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合に、例外として、一定の要件を満たせば、別の医療機関の計画的医学的管理を行う医師の指示のもと、リハビリテーションを提供することができる(未実施減算)。その要件のうち別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」について猶予期間を3年間延長する。

厚生労働省HP「介護保険最新情報Vol/1174 令和5年10月4日厚生労働省老健局」より

まとめ

いかがだったでしょうか。まだ対策ができていないものがあれば令和6年3月31日までに整備するようにしましょう。

来年から義務化される事項を整え、適切に業務を行っていきましょう!!

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